契約を取り交わすときの税金
土地・建物等を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って消印をします。これが印紙税の納付です。
印紙税は、売買金額によって納付金額が変わり、「100万以上500万以下で2,000円」「1,000万以上5,000万以下で20,000円」の金額が掛かります。
不動産登記をするときの税金
土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。このとき掛かる税金が登録免許税と言われるものです。
登記は司法書士に依頼するというのが一般的で、登記のときに必ず税金を納めなければなりません。
購入後にかかる税金
土地や建物など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
不動産の取得とは、現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。また取得の原因が、売買・交換・贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただ相続による取得は課税されません。
納める税額は、土地家屋の価格※1の4%となっておりますが、平成33年3月31日まで特例により3%に軽減されています。
※1 土地(家屋)の価格とは、固定資産評価額であり、実際の取得価格ではありません。
住宅ローン控除
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には所定の手続きと一定の要件を満たすことで、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
この制度を使うには、家屋を取得した年の翌年3月15日までに確定申告が必要になります。